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みなし公務員の事業所得について

昨年度までは時短職員として働いており、別に事業所得も得ていました(開業届を出しています)。確定申告は、青色申告をしており、 青色申告特別控除も受けています。

今年度から時短職員から正規職員になり、兼業届を組織に提出して事業活動を継続する予定ですが、これまでどおり、事業所得として処理し、青色申告特別控除を受けても問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業と認められるか明確な基準はありませんが、これまでと同等の規模(取引金額や設備など)で、客観的に事業的規模といえる状況であれば問題ないと考えます。

ご回答ありがとうございます。問題ないとのことで安心しました。
時短職員から正規職員になったため、事業所得の方の取引金額は半分程度に減ってしまうかと思うのですが、「事業的規模」という観点から問題ありますでしょうか?
度々申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

取引金額が半分となると断定はできませんが、
逆のパターン(サラリーマンが副業を事業所得に)では、事業的規模と認めらるのは厳しいですが、ご質問者様のように一度事業所得と認められているものを否定されるケースは少ないと考えます。

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月01日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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