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専従者が在宅ワークで得た収入について

自営業の夫の青色専従者として月に8万円の給与を受け取っています。
専従者としての仕事は経理、請求書や見積書の作成、電話の対応などです。
9時~16時まで、月曜日~金曜日までとしています。
空いた時間に在宅ワークをしたいと思っています。
業務委託契約をして月に15000円ほどの報酬のライター業務を希望しています。
そのようなかたちで仕事をすると、源泉徴収されると思います。

専従者給与としては源泉徴収はしていないので
年末調整はしていません。

もしも在宅ワークで収入を得るようになったら、
どんな手続きや届け出が必要なのでしょうか。

よろしくお願いします。


税理士の回答

①専従者給与は、給与所得になります。
収入―65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②在宅ワークは、雑所得(又は、事業所得)になります。
収入―必要経費=所得の金額になります。
①と②の所得を合算して確定申告をする事になります。
事業として始める場合には、個人事業の開業届を提出しますが、雑所得程度であれば、手続きは特に必要はないと考えます。

ご回答ありがとうございます。

事業として始めない場合でも、雑所得として確定申告はしなければいけないということでしょうか。

所得の合計額が、所得控除の合計額以下であれば、確定申告は不要です。
「①+②=38万円(基礎控除額だけの場合)」

本投稿は、2019年04月28日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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