税理士ドットコム - [青色申告]不動産売却で、取得費に減価償却が残っている設備費を入れられますか - 建物附属設備の未償却残高も、取得費になります。
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不動産売却で、取得費に減価償却が残っている設備費を入れられますか

不動産の賃貸物件を今年売却し、来年確定申告する予定です。
譲渡所得を計算して出すにあたり、取得費に減価償却費を引いた建物の金額を入れるのはわかっていますが、キッチンやユニットバスの減価償却がまだ数年分残っています。
このような建物に付随する設備も取得費に入れてよいか教えてください。
ちなみに、もう所有物件もなくなったので不動産賃貸業は廃業予定です。

税理士の回答

キッチン、ユニットバスは建物と物理的・機能的に一体不可分の内部造作と認められると思われますので、建物と同じ扱いになります。
よって、未償却額は取得費として構いません。

お忙しい中、先生方に早々にご回答頂き、大変感謝しております。取得費に入れられるとのことで、安心いたしました。本来でしたら先生お二方ともベストアンサーとさせていただきたいのですが、最初にご回答くださった先生にさせていただきたいと存じます。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年05月02日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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