青色申告について
つい先日、地元の税務署で開業届けと青色申告申請をしてきました。
その際、開業日を2018年6月1日と記入しました。
青色申告は来年の2月の確定申告の時から適用されるんでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
開業日が2018年6月1日であれば、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりませんでしたから、2020年分から、すなわち再来年の確定申告の時から適用されます。

青色申告承認申請書は、その年の3月15日までに提出しなければ、承認されません。開業の年は開業の2か月以内であれば青色申告が承認されます。
開業日が2018年6月1日ということでしたので、来年の確定申告は白色申告となります。
本投稿は、2019年06月10日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。