ミュージシャンの青色申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. ミュージシャンの青色申告について

ミュージシャンの青色申告について

ミュージシャンの青色申告について
事業所得と雑所得について質問させてください。


ミュージシャンの場合、
本人のライブ演奏や、CDの売り上げは事業所得となり、音楽教室や、セミナーなどをした場合、雑所得となるのでしょうか?

税理士の回答

個人事業主として、事業所得がある場合には、音楽教室や、セミナー等、役務の提供の対価は、すべて事業所得として申告されて良いと考えます。

本投稿は、2019年06月15日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229