貸借対照表の提出忘れ
前年度に青色申告を初めて行いました。
先日書類を整理していた際、貸借対照表の原紙(やよいの青色申告でプリントアウトしたもの)が出てきました。
完全に提出を忘れていたようです。
現時点まで税務署からの連絡はなく、納税も済んでおりますが、この場合はこちらから税務署へ連絡したほうがよろしいのでしょうか?
また、貸借対照表の提出忘れということで65万円の控除が受けられず、納税額が変わる可能性が高いのでしょうか?
完全にこちらの知識不足なのですが、とても不安です。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
提出が要件となっているので、65万円控除の対象とならないという理解でよろしいでしょうか?
また、まだ税務署から連絡がないのですが、これから連絡がくるのでしょうか?
そして納税後ですが、控除されなかった分はどのようになるのでしょうか?
もう少し詳しく教えていただけますと大変助かります。
よろしくお願いいたします。
65万円控除は、貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出する事になっています。10万円控除で修正申告する事になると考えます。
早々にご回答いただきありがとうございました。
税務署から未だ連絡がないのはなぜでしょうか?これから連絡がくる可能性はありますでしょうか?
ありがとうございます。
度々の質問で申し訳ありません。
こちらから連絡した方が良いメリットがありましたら、ご教示いただけますと大変助かります。
ご親切に何度もご回答くださりありがとうございました。
来週早速こちらから連絡したいと思います。
再度質問させてください。
65万円の控除ができないとなると、何が変わってくるのでしょうか?すでに納税した税金や市民税、国保料はいつ金額が変更になるのかを知りたいです…。
よろしくお願いいたします。
青色申告特別控除の差額55万円(65万円-10万円)、所得が変わりますから、所得税で5%からの累進税率、住民税で10%の定率税、国民健康保険で、約12%位の所得割額の税負担増になると思います。
ご親切に何度もありがとうございます。
大変助かります。
そうですか…負担が増えますね…。
不安ですが、今後ミスのないよう気を付けたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月20日 06時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。