給与所得と事業所得の損益通算について
フリーランスとしての所得が年間50万円ほどに達したため、
個人事業主として今年、開業届、青色申告65万円控除の申請を行いました。
開業での準備資金や経費などで、20万円ほどの赤字になる見込みなのですが、
会社員として得ている給与所得と損益通算を行う事は可能でしょうか。
その場合、会社にて行われている年末調整は通常通り申請し、
別途、青色申告と確定申告を行うという手順にて問題ございませんでしょうか。
本年が初めての申請で、無知な質問となり申し訳ございません。
関連する本やネットで検索してもなかなか解決する項目と出会えず、こちらに質問いたしました。
ご教示いただけましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

中島吉央
一般的な副業程度ですと、雑所得と認定され、雑所得は他の所得と損益通算ができません。
外部リンク先 国税庁HP「横浜地裁平成28年2月3日判決(税資266号-13(順号12791))」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2016/pdf/12791.pdf
本投稿は、2019年10月29日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。