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掛け持ちしている場合の青色専従者給与について

夫婦経営をしており妻が事業主です。
青色事業専従者給与届を出そうと思うのですが、夫は現在アルバイトを掛け持ちしています。
自身の店では10時~20時の勤務で週5~6日、他でのアルバイトは深夜1時~朝9時で週2~3日程度です。
このような場合、青色専従者として認められるのでしょうか。

税理士の回答

青色専従者給与として経費にするには、従事可能期間の2分の1超の期間従事し、実際に支給した金額が届出をした金額の範囲内であり、労務内容に対して妥当な金額であることが必要です。
これらを証明するための証拠資料があって、上記の要件を満たせば青色専従者給与として認められると思います。

本投稿は、2019年11月21日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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