掛け持ちしている場合の青色専従者給与について
夫婦経営をしており妻が事業主です。
青色事業専従者給与届を出そうと思うのですが、夫は現在アルバイトを掛け持ちしています。
自身の店では10時~20時の勤務で週5~6日、他でのアルバイトは深夜1時~朝9時で週2~3日程度です。
このような場合、青色専従者として認められるのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2019年11月21日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。