家内労働者の特例を使用した際の帳簿記帳について。
アプリ制作会社の事務補助の仕事を実家住まいの業務委託として行っています。
今年は本格的に仕事を始めたのですが、殆ど経費が掛からず、税金の額に驚いていたところ「家内労働者の特例」を知りました。
(内容を読んだ範囲では適用と思っています)
昨年確定申告を初めて行い、白色申告でした。経費にプラスをするために電気・通信費を按分して5万円程を計上していました。(※実家住まいなので親が支払っていますが、生計を一にしているので 自分の支払いでなくても適宜按分すればOKとこちらで回答いただきました)
今年分は青色申告にする予定ですが、複式簿記がさっぱり分かりません。仕訳の時点で戸惑っており、極力余計な仕訳入力はしたくありません。
家内労働の特例 65万円が適用されれば、電気・通信の5万円は計上しても意味が無いので、その分仕訳に入力する必要が無くなるのでは?と考えています。
こちらの考えで大丈夫でしょうか?
例え特例の65万円未満でも、仕訳には入力する必要がありますか?
(本来電気・通信は親の支払いなので計上しても良いのかが不安で…)
税理士の回答

酒屋就一
ご理解のとおり、電気・通信費は仕訳入力する必要はないと考えます。
家内労働者の特例は適用範囲は広いので、ご提示の働き方でしたら認められると思われます。
青色申告の特別控除の方は、「正規の簿記の原則(複式簿記)によって記帳」していることが要件ですので、報酬の入金の処理などを複式簿記で記録する必要があります。自治体の税務相談や、無料の記帳指導(時期的にやっていないかも)などで相談してみると良いかもしれません
本投稿は、2019年11月26日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。