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青色申告をする際の親バレについて

確定申告、そのための青色申告、青色申告承認申請書の提出の際の親バレについて

私は現在大学生で、アルバイトの他に、今年からチャットレディを始めました。
親の扶養から外れないためには青色申告をしなければいけないことを知りました。そのためにはまず青色申告承認申請書を提出しなければならないのですが、この青色申告承認申請書および青色申告を提出する際に、親やアルバイト先にアルバイト以外の収入があることがバレてしまうことはあるのでしょうか。

ネットで調べてみたのですが、親に対して収入関係の資料の提出が求められる場合があるとの情報を目にしたので不安に思い、今回質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

親御さんの扶養を外れないために青色申告をする必要があるというのは、間違いではないかもしれませんが、正しい理解ではないと思います。
控除対象扶養親族になるためには38万円(令和2年は48万円)の所得制限があります。一方で青色申告をするためには、チャットレディによる所得が事業所得である必要があり、雑所得や給与所得ではできません。
事業所得というためには、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものでなければならず、開業届や青色申請書を出したら大学生が副業的にやったものまで事業所得として認められるものではあ
りません。
なお、親御さんの勤務先ではあなたが控除対象扶養親族に該当するか確認することになっていて、収入を証明できる資料(源泉徴収票や確定申告書控え)の提出を求められるはずです。そこで、副業分の資料を出せば分かってしまいます。仮に38万円を超える所得があるのに副業分を出さなければ、税務署からの通知により分かってしまいます。
ネット上では、誤解した情報がふくそうしていますので、正しい理解の下で対処してください。

ご回答ありがとうございます。
サイトごとで異なる情報が書かれており、「結局どうなんだ?」と混乱していた状態でしたが、わかりやすく説明していただき、よく理解できました。チャットレディをこれから続けていくかよく検討し、決めたいと思います。

本投稿は、2020年01月20日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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