メールレディを本業にしています白色申告、青色申告の収入について教えてください
メールレディを本業にして仕事をしています。
メールレディは稼いだお金を振り込み申請をしたらお客様からのクレームがあったとかで報酬が没収されたり減額されることがよくあります。
色んな税理士さんを見てみると、没収などがあるなら約束されたお金ではないから毎日の売り上げではなく振り込みされてから確定申告申請責任があると言ってる方もいました。
ですが調べると
青色申告65万だと毎日の売り上げを簿記しておかないといけないんですよね?
でも白色申告や青色申告10万だと振り込みされた日にまとまった金額を記入するだけでいいのでしょうか?
また、青色申告で毎日売り上げを記入しておかないといけないなら減額されたときは支出に記入するのでしょうか?経費ではないですよね?
私は20サイト以上でメールレディをして全てを合わせた給料で生活していますが青色申告する場合1つ1つ会社名を書いて毎日の売り上げを記入しないといけないでしょうか?
それとも全てを合わせた金額を毎日記入すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

1.収入(売上)の計上は、サービスの提供が完了した時点で計上するのが原則です。これは、青色申告でも、白色申告でも同じです。また、売上の減額があれば、日々の売上を計上するのが良いと思います。
2.売上の減額については、該当す日の売上の訂正になります。経費ではないです。
3.毎日の売上計上は、合計で計上しても良いと思います。別に売上の明細(会社ごとの)を作成してよくとよいと思います。
何日の売り上げから減額とかではないのです、いきなり合計金額からいくら引いた金額を振り込みます といった感じです。その場合どうしますか?
白色申告でも毎日の売り上げを書くということですか?かなり面倒臭いんですね…
別に明細というのはどういうことでしょうか?
会社別に振り込みはされるのでその通帳記帳があればよいのでしょうか?

減額についての売上日が特定できないのであれば、日々の売上を計上するのではなく、帳簿は月の合計でよいと思います。エクセルなどで、日々の売上、あるいは会社ごとの売上を別にデータで保存しておかれるとよいと思います。(明細)
お返事ありがとうございます、それは青色申告でも月の売り上げまたは振り込みされた日付記入でよいのでしょうか?

売上の計上は、サービスの提供が完了した日に計上します。振込がされた日ではありません。その月にサービスの提供が完了した売上は、月末に合計で計上することになります。
なるほど、1月1日から1月31日までに稼いだ合計金額を月末1月31日に記入するんですね。サイトごとに書くと尚よしでしょうか。
それで、もし減額があった場合はどこで売り上げ訂正をするのでしょうか?

1.サイトごとに売上を計上できれば、尚良いと思います。
2.減額については、対応する月が分かればその月の月末に売上の訂正をすれば良いと思います。対応する月が分からなければ、減額のお知らせが来た月の月末に売上訂正をすることになると思います。
本投稿は、2020年01月23日 03時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。