白色申告から青色申告へ
個人事業主として書道教室をしています。
平成30年分の確定申告は白色で申告しました。
平成31年3月に青色申告承認申請書を提出しました。
30年度11月、12月にクレジットカードで購入したものをそのまま11月、12月の経費として現金主義で計上してしまっています。
31年1月2月にその分の引落が普通預金からありました。
この分の処理はどのようにしたらよろしいでしょうか?
お恥ずかしいですが、今頃になって慌てています。
税理士の回答

出間忠公
31年1月2月にその分の引落が普通預金からありました。
この分の処理はどのようにしたらよろしいでしょうか?
お恥ずかしいですが、今頃になって慌てています。
→ その支払いは平成30年度の経費となっていますので、平成31年度の青色申告での経費とはなりません。
なので、普通預金から引き落とされた金額は平成31年度の経費に影響させないために、事業主貸勘定による処理をしていかなければいけません。
事業主貸 ○○ / 普通預金 ○○
となります。
さっそくありがとうございます。
そのようにします。
本投稿は、2020年01月30日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。