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青色申告承認申請書の記載内容の変更について

青色申告承認申請書を提出した後で記載内容に変更があった場合に届出が必要でしょうか?例えば、事業内容が変わったとか、所得の種類が増えたり変更したとか、自宅住所は変わらないが事業所を新たにもうけたような場合です。

税理士の回答

事業内容の変更等が生じても、青色申告の取りやめの届以外は、特に届出は必要ないと思います。

本投稿は、2020年02月06日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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