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青色申告のための帳簿のつけ方について(65万円控除に必要な帳簿)

主人は土地家屋調査士をしています。今まで会社に所属しながら、個人で取った分の収入は白色申告を行っていました。そして去年(令和1年8月)会社を退職し、個人事業主となりました。去年の分(平成31年1月~令和1年12月)は、白色申告で申請するとして、今年(令和2年)からは青色申告に変えたいと思い、青色申告の承認申請書と、私(妻)を専従者登録する書類を出そうと思っています。
そして、青色申告の65万の控除を受けるには、貸借対照表の作成も必要だと知りました。その為に、現金出納帳を作ろうと思っているのですが、今、もう2月になってしまい、1月分の記帳をどのようにしたら良いのかを教えて頂きたいです。(1月も消耗品の購入など、お金の動きがあります。)
...お金の動きとしては、仕事用の普通預金から小口現金として現金をおろし、その小口現金で、日々の消耗品の購入などをしたいと思っています。
自分でネットで調べたところ、「事業主貸」「事業主借」と言う勘定科目があるので、それを使って1月分の現金出納帳が作れるのかな?とか、現金出納帳は実際に普通預金から現金をおろした日から作れば良いのかな?と、どのようにすれば良いのか分かりません…。
素人なので、ネットで調べた仕訳のしかたも、分かったような分からないような…。

私の質問の意味が伝わっていると良いのですが…。
お答え、よろしくお願い致します。

税理士の回答

 現金出納帳は、お金の動きをそのまま記帳する帳簿でありますので、お金の動きの通りに記帳すればよいものと考えます。
 令和2年1月1日の事業用の現金残高を、前期より繰越と記帳し(なければゼロで結構です)、事業用の銀行口座からお金をおろして手元の小口現金が増えたのであれば、収入欄に記帳し(相手科目は普通預金となります)、手元の小口現金を使い消耗品を購入したのであれば、支出欄に記帳(相手科目は消耗品費)することになります。
 その際、残高欄に現金の残高を記帳し、その金額が、手元の小口現金残高とあっているかどうかを確かめることが大切になります。
 生活費から現金を小口現金に入金した場合には収入欄に記帳し(相手科目は事業主借)、小口現金から生活費を出金した場合には支出欄に記帳(相手科目は事業主貸)となりますが、せっかく小口現金や、事業用の預金口座を作って事業のお金と生活費を区分しているのですから、できるだけそのようなことはしないほうが良いでしょう。

ご丁寧な説明ありがとうございました。
現金出納帳は、事業用口座から実際にお金をおろした時から帳簿をつけるとして、その前まで(1月分)に発生した費用(消耗品費)はどのような仕訳をしたら良いのでしょうか?
(すべて個人のお金から、現金で払っています)
『 消耗品 2000 / 事業主借 2000 』で合っていますでしょうか?

そして、追加でご質問させて頂きたいのですが、個人事業主は、事業で得た収入を生活費にまわして生活をしていくわけですが、事業用の口座から個人(生活費)の口座へお金を移動するのに、例えば、1月の売上金が50万あったとします。1月の費用が20万かかり、事業用の口座には30万の残高があります。この30万を1月末にそのまま個人の預金へ振り替えてしまう事は何の問題もないですか?
ちなみに、この仕訳は『 事業主貸 300000 / 普通預金 300000 』で合っていますか?
でも、毎月こうやっていくと、事業用の口座にはほとんど残高が残らなくなると思うのですが、それでも良いのでしょうか?

素人なので、訳の分からない質問で申し訳ありません…。
よろしくお願い致します。

①仕訳はおっしゃる通りで問題ないものと思われます。

②上記で30万円、個人の預金口座に振り替えること自体は、税法上、何の問題もありません。仕訳もおっしゃる通りであっています。

 ただご懸念のように、事業用の口座に残高が残らないと、資金繰りが厳しくなりますし、個人口座に移してしまうと、どんどんお金を使ってしまうということもあり得ます。
 個人的には、生活費に必要な分だけ個人口座に移して、あとの資金は事業用口座に残しておくのが、ビジネスがうまくいくコツだとは思います。

ご回答ありがとうございました!
分からない部分が解決し、とてもスッキリしました。

アドバイス通り、個人口座への移動は必要最低限の金額にしようと思います。
ご丁寧な説明、本当にありがとうございました!

本投稿は、2020年02月08日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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