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経費計上漏れが確定申告後に発覚した場合の対応(個人事業主)

個人事業主(青色申告)なのですが、確定申告後に英会話のレッスン費用を経費計上していないことに気づきました。費用としては、1万円と、1万7千円のもので、合計2万7千円です。このように比較的少額の場合、翌年の確定申告時に経費計上してしまっても問題ないのでしょうか。それとも、訂正申告しないといけないものなのでしょうか。教えてください。

税理士の回答

今年提出した確定申告であれば、申告期限(今年は延長されて4月16日です)までに正しい申告を再提出すれば、一番最後に提出された申告書で処理されます。

本投稿は、2020年03月11日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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