青色申告での専従者
不動産賃貸業で兄弟の共同所有ですが、日常の掃除業務などでそれぞれの妻を青色申告前提で専従者にして、給与を支払おうと思うのですが、給与の妥当な水準はどのように考えればよいでしょうか?また、給与は経費になるので、その分は不動産収入から差し引き、受け取る妻の所得が100万円以内であれば、所得税の申告不要ですか?仮に200万円となる場合は、源泉徴収することで可能でしょうか?配偶者控除などが使えなるなるなど、留意することがあれば併せて教えていただけますと助かります。
税理士の回答

不動産賃貸業の規模がわからないので答えにくいのですが、仕事はあるのでしょうか?
支給額は労務の対価として相当な金額でなければなりませんので、支払う金額相当の仕事はあるのでしょうか?
そもそも、専従者給与は、事業的規模でないと認められないので、5棟10室基準は満たしている必要はありますが、満たしていたとして、支払う給与に相当する仕事が無いと認められません。
その仕事を外部の人に外注とか、そのために人を雇った時に支払う金額を参考に、支払う金額を決める必要があります。
本投稿は、2020年03月23日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。