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青色申請するにあたっての開業届

こんにちは
下記のことについて教えて頂けますと
助かります。

①青色承認申請をするにあたり、開業届出は提出しなければ承認を受けることができないのでしょうか?

②また、青色承認申請を受けない場合、開業届出を出さなくても差し支えありませんか??
③提出することによって何かメリットがあるのでしょうか?
(例えば何かお知らせが届くなど)


以上の三点です
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.開業届は、開業日から1か月以内に、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出することになっています。青色申告を行うためには、青色申告承認申請書と開業届の提出が必要とされています。開業届を提出しなくても罰則はなく、青色申告承認申請の提出は受理されると思いますが、税務署から提出することを求められると思います。
2.青色申告承認を受けない場合は、開業届を提出しなくても構わないと思いますが、その場合は事業所得としてではなく雑所得としての申告になります。
3.開業届を提出することにより、以下のようなメリットがあると思います。
-金融機関によっては屋号付口座(屋号+個人名)を開設できる。
-自営業の方が保育園の申し込みを行う場合、就労状況の申告書類として開業届の添付が必要になる。
-事業用の賠償責任保険や小規模企業共済に加入するためには、開業届の写しの提出が必要になる。
-税務署から税金についてのお知らせが届く。

本投稿は、2020年03月25日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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