青色申告特別控除額について
初めて相談させていただきます。
親の会社の役員をやっていて、社会保険もそちらで加入しております。
この度、副業の収入が給与を超えたのですが、青色申告特別控除の55万円を受ける事は可能でしょうか?
また、受けられるとしたら、保険は国保等に切り替えるべきでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

相談者様が今後、継続的に副業の仕事をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。青色申告になれば、特別控除額55万円が受けられます。
本投稿は、2020年06月12日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。