税理士ドットコム - 白色申告から青色申告へ移行する時の期首への繰り越し借入金の扱い - 事業としての借入金であれば、負債として期首残高...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 白色申告から青色申告へ移行する時の期首への繰り越し借入金の扱い

白色申告から青色申告へ移行する時の期首への繰り越し借入金の扱い

お世話になります。
今年から青色申告にしたのですが昨年からの借入金が100万円ほどあり、期首の負債部分に借入金として100万円入力すると、資産が無いので元入金がその分マイナスになりますが、貸借対照表作成時ははそのままでよいのでしょうか。借入金の昨年からの繰り越し残高の扱いが、分らず困っております。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業としての借入金であれば、負債として期首残高になります。事業としての預金残高等がないのであれば、資産は0になります。赤が続けば、元入金がマイナスになることは有ります。

本投稿は、2020年07月25日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,693
直近30日 相談数
751
直近30日 税理士回答数
1,553