日本居住、海外送金による収入の確定申告について
海外企業に就職しましたが、コロナの影響により渡航できず、現在海外送金にて給与が発生しています。
給与明細は渡航後でないと渡せないと会社から言われており、給与から海外での税金は引かれないそうです。
現在自宅(実家)にてパソコンを用意し、WiFi代等は自己負担。自分で社会保険なども払っています。
この場合、青色申告は可能でしょうか。
税理士の回答

行方康洋
海外企業との間に雇用契約がある場合、海外企業から給与を支給される形となります。この場合は、ご自身で事業をされていることとはならないため、青色申告ではなく白色申告になります。そして、必要経費を計算することなく、給与収入から給与所得控除を差し引き、給与所得を求めることになります。
本投稿は、2020年08月06日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。