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結婚前同棲中カップルの開業届・青色申告承認申請書について

結婚前、同棲中で二人で一つの事業を始めようとしています。
売り上げは月に数万円程度を見込んでおり、開業届と青色申告申請書を提出しようと思います。
この場合、事業は二人で営むとはいえ、開業届と青色申告申請書は別々に二人分提出すれば良いのでしょうか?

税理士の回答

二人別々に開業する場合には、そのようにします。
一方の事業に、アルバイトとして、一人が加わる場合には、一人のみ開業届です。
どうも、一つの事業といっていますので、どちらかが、開業届を出して、
もう一方は、そこで、働いてください。
よろしくお願いします

本投稿は、2020年09月07日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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