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来年度の青色申告について

来年度から個人事業主として青色申告をします。

最大控除の65万円を適用させるため、電子帳簿保存をしようと思いましたが、ネットで調べると

電子帳簿保存制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前までに申請書を税務署に提出する必要があります。

との記載がありました。

来年から青色申告を開始するのですが、上記の申請が必要ということでもう間に合わないでしょうか?

税理士の回答

青色の条件に、電子帳簿の保存は、入っていません。
申請をしないで、
青色申告を行ってください。

来年度から青色申告を行うこと自体は間に合いますが、来年1月から電子帳簿保存の運用を始めることは間に合わないと思います。

本投稿は、2020年11月03日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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