個人事業主の扶養家族について
現在、家族の扶養に入りながら個人事業主として税務署に開業届を提出して空き時間に仕事をしています。(今年に入ってから開業届と青色申告承認申請書を提出しました)
今年は赤字になりそうなので確定申告をして来年に赤字を繰り越そうかと考えているのですが、確定申告をしても利益が103万円を超えていなければ扶養家族から外れることはないのでしょうか。
税理士の回答

事業所得は、以下の所得金額が48万円を超えれば、扶養から外れます。48万円以下であれば、扶養内になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
本投稿は、2020年11月22日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。