確定申告について
旦那 会社員(年末調整あり)、業務委託、自宅開業の3つで仕事をしています。
妻 パート、自宅開業の2つで仕事をしています。(扶養範囲内で勤務)
妻は青色申告をしていますが、この場合は旦那は青色申告をした方がいいのでしょうか??
税理士の回答
開業届を提出されていれば、通常は青色申告承認申請書も提出します。青色であれば、事業所得について青色申告特別控除がうけられます。
旦那の方は会社員がメインになるのですが青色申告をした方がいいのでしょうか??
自営業は一緒にやっているのですがその場合は妻がを従業員にしないといけないのですか??
本業が給与所得で、副業が自営業になれば開業届の提出は難しいと思います。しかし、副業が片手間ではなく継続的に事業的規模でされていれば、開業届、青色申告承認申請書の提出はできると思います。なお、配偶者の方がパート、自宅開業で仕事をされていれば、青色事業専従者となるのはできないと思います。
ありがとうございます!ではでは今まで通り旦那は白色申告で妻は青色申告をしていればいいんですね!
本投稿は、2021年01月15日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







