複式帳簿について
青色申告承認申請書を提出の際に備付帳簿の種類を複数チェックしていたのですが、確定申告書類を作成していく過程で必要でない帳簿もありました。
そういった場合には作成しなくてもいいのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
申請書にチェックした備付帳簿と実際の帳簿が異なったことにより問題となったケースは私は聞いたことがありませんので、特に問題ないのではないかと思います。
ただし、青色申告特別控除を適用するにあたって必要とされている帳簿は作成していただく必要があると考えます。
ご参考(青色申告について)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kichou01.pdf
(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)
本投稿は、2021年02月20日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。