過去の預金通帳に計上漏れが見つかった場合の対応
個人事業主です。
預金に入金される平成29年の売上に、計上漏れを見つけました。
平成29年分の決算に当該取引をすべて計上したとしても税額に変動がないため、
申告は修正できないと認識しています。
預金勘定が不一致のままになっており困っています。
預金勘定の残高を一致させるには、
どうしたらよいのでしょうか?
税理士の回答

税額に変動がなければ、修正申告はできないと思います。預金残高は、事業主借勘定で一致させることになると思います。

曽田敏彦
こんにちは。
本来は、平成29年の決算について修正申告をすべきでしょう。
税額に変動がないにしても、バランスシート上での純資産の額に変動がある可能性があります。
今期において修正をするとなると、期首に現金過不足勘定で預金残高を一致させ、決算時の決算整理事項として決算整理仕訳で現金過不足を損益に振り替えるのがよろしいかと思います。
本投稿は、2021年03月12日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。