確定申告の減価償却資産について
ちょうど1年前に個人事業主として独立した者です。
現在パソコンで仕事をしているのですが、そのパソコンは4年半くらい前に購入しました。
この場合、確定申告の減価償却資産でどのように処理すればよろしいでしょうか?
税理士の回答

境内生
パソコンの耐用年数は4年ですので減価償却資産の明細に取得日、取得価額を記載し、減価償却費の内、今期に対応する減価償却部分を今期(R2年)の確定申告時に経費化してください
本投稿は、2021年03月15日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。