代理店契約に伴う加盟金について
以前より個人事業主として活動しており
前年度に追加で新規事業を始め、それに伴い企業と代理店契約をしました。
確定申告(青色申告)の際の勘定科目についてお聞きします。
契約期間は1年
加盟金30万円
その後自動更新ですがその際の手数料は無し
返還はなし(途中解約含む)
毎月固定でロイヤリティとして数万円
①この場合最初に払った加盟金はどの勘定でどのように計上すれば良いのか。
一括で経費にできるものなのか。
②毎月発生するロイヤリティの勘定科目について
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
フランチャイズや代理店の加盟金(ロイヤリティ)などで20万円以上のものは、税務上の繰延資産として資産計上しなければなりません。この場合の勘定科目は「繰延資産」を使います。
資産計上された加盟金は、5年間の均等償却又は契約期間が存在すればその期間で償却されます。(自動更新なので、契約期間が存在しないものとして5年間の均等償却となります。)
毎月のロイヤリティは「支払手数料」「使用料」の科目で経理すればいいと思われます。
参考にさせて戴きます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月26日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。