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領収書はどの画面をプリントアウトすべきでしょうか?

お世話になります。
ネット上のやり取りで発生した領収書はどの画面を紙面として残すべきでしょうか?

例えば携帯電話代が毎月1万円引き落とされている場合、指定口座の入出金明細ページに【KDDI】などという名称で携帯電話代が引き落とされた証拠が残っています。

これをプリントアウトして証憑書類として成立するでしょうか?

それとも携帯電話の公式サイトより【領収書】として正式画面をプリントアウトすべきでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

領収書として正式画面をプリントアウトされるのが良いと思いますが、金額が確認できれば指定口座の入出金明細でも証憑として問題はないと思います。

本投稿は、2021年04月01日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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