税理士ドットコム - [青色申告]古着転売 確定申告と在庫管理の仕方について - 1.開業届を提出されて、営利目的に販売をされるの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 古着転売 確定申告と在庫管理の仕方について

古着転売 確定申告と在庫管理の仕方について

当方令和3年2月9日より開業届を出し
ECサイトにて古着販売をしている物です。


元々、アメリカで古着のバイヤーをしており、
服のコレクションが多く、
不要品としてメルカリなどで出品をしておりました。

以外と売れることから、今年から
個人事業主としてビジネスをするに至ったのですが、


2019年から開業以前の
総売上を計算したところ
1200万円売り上げが出ていました。
※ビジネスとして考えていなかったので、
レシートや領収書などは持ち合わせてないです。。


また、こちらの総売上の内訳には
友人のお洋服の売上なども多く含み、
都度お金を渡してました。


そして、実はまだ、
ECサイトのアカウントに売れていない
友人のお洋服の出品データがある次第です。


この場合、何が最善でしょうか?

また、
確定申告などはどのようにすれば良いのでしょうか?


不安で仕方がありません。。


お力添え宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.開業届を提出されて、営利目的に販売をされるのであれば、在庫管理をきちんとしていく必要があります。確定申告のためには、在庫表を作成して入庫、出庫(売上)の記録、そして帳簿の記帳をすることになります。
2.2019年については、単に不用品の売却ではなく継続的な販売により全体として利益(所得)が出ていれば、申告の対象になると思います。
3.友人からの預り品については、自分の売上とは別に分けて管理する必要があります。

ご回答ありがとうございます。

1.入庫の追えない元々持ち合わせていた洋服は
一旦出品を取りやめたほうがいいと言う考えで宜しいでしょうか?

2.継続的に販売をしているのですが、中には利益の出ない売却物も含みます。また、
既に渡した過去の売り上げの中に友人の売上も含むのですが、それも全部含めて申告をしなければいけないのでしょうか?
もし、売上を遡って、
【友人売上金】【自分売上金】の詳細を書類作成などすれば節税になったりしますか?

3.売上の管理ですが、一つの口座で管理しても良いのでしょうか?
売上表の作成などして、一つの口座間の内訳をわかる様にするなど、、

お忙しい中恐れ入りますが、
何卒よろしくお願い致します。

1.入庫の追えない元々持っていた洋服は、不用品(生活用動産)扱いになると思います。売却は非課税になります。
2.友人売上は、相談者様の売上ではないため申告の対象になりません。明確に区分しておく必要があります。
3.1つの口座で管理できればよいのですが、申告のことを考えると出来れば不用品分、事業分、友人分に分けておくのが良いと思います。

1.ありがとうございました。理解が深まりました。

2.明確な区分に際して、
何か証明書などは必要でしょうか?
因みに友人に渡すときは、
ECサイト→ECサイト用の私の口座→下ろして友人に渡す
この流れで渡していました。

3.今現在、
ECサイト用の口座と開業時に作ったビジネス様の口座の2つを、
持ち合わせています。
2.で使っているECサイト様の口座から自身の売上金だけビジネス口座に移すと言うのは
明確にするには十分でしょうか?

宜しくお願い致します。

1.証明書は必要ないと思いますが、友人の分の売上とそのほかの売上が区分できていれば良いと思います。
2.上記1.に同じになります。

ご回答ありがとうございました。
とても助かりました。

何かあれば今度は
御社に直接お伺いして
ご相談させて頂きます。

引き続き宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年04月13日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,184
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,530