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デジタル漫画家が経費で落とせる画材の範囲について

デジタル環境で漫画を描いて収入を得ています。
パソコンやプリンタ等については経費で落としています。

アナログ画材における経費の範囲が知りたいです。
デジタルの下絵を描くためのクロッキー帳や鉛筆等は消耗品費として落とせるとして、
油絵具代や水彩絵の具代など直接デジタル絵に関係ない画材については経費に計上できますか?
漫画家としてのイラストレベル向上のために描いていますが、アナログ絵による収入はありません。

以上、ご教示お願い申し上げます。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

油絵具、水彩絵具等は、それらから直接売上には繋がらないものの、漫画家の方であれば、事業活動に必要な経費と考えられます。

したがって、問題なく経費とできるものと思われます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年03月25日 03時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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