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青色専従者

個人事業主で青色申告ですが、妻は青色専従給料で年収300万円支払ってます。この場合の妻の所得は202万円でよいのでしょうか?年末調整をやっておりまして。宜しくお願いします

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

給与収入300万円 - ※給与所得控除98万円 = 給与所得202万円 で、合っております。

※給与所得控除
300万円×30%+8万円=98万円

国税庁HP: 給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

ご回答ありがとうございます。後、私の所得ですが、青色申告ですが、売り上げから必要経費を引いて専従給料と65万を引いた額が私の所得になりますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

青色申告特別控除は、正規の簿記の原則に従って記帳し、かつ、電子申告をする場合は65万円となります。
正規の簿記の原則に従って記帳しているが、紙で申告される場合は55万円です。
Excelなどで収入・経費の集計をしているだけなど、正規の簿記の原則に従って記帳していない場合は10万円になります。

売上から必要経費と専従者給与を差引くのは間違っておりません。
青色申告特別控除は65万円と決まっておりませんので、ご確認ください。

国税庁HP: 青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

本投稿は、2021年11月04日 06時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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