謝礼金を受け取って交通費を受け取れなかった場合の扱い
個人事業主をしておりITフリーランスとして活動しています。
プログラミング個人指導を依頼され、謝礼金を受け取った場合について、
1. 謝礼金は雑収入の認識で正しいでしょうか?
2. 一週間に一回のペースで2ヶ月ほど継続しても雑収入の扱いのままでしょうか?
3. 交通費を頂かなった場合でも発生した交通費は経費にできるでしょうか?
4. 交通費を頂いた場合は謝礼金に加算する認識で正しいでしょうか?
税理士の回答

1. 謝礼金は雑収入の認識で正しいでしょうか?
→はい。ご相談者様のご認識のとおりです。
2. 一週間に一回のペースで2ヶ月ほど継続しても雑収入の扱いのままでしょうか?
→2ヶ月程度でしたら雑収入計上で問題ないと考えます。
3. 交通費を頂かなった場合でも発生した交通費は経費にできるでしょうか?
→はい。経費となります。
4. 交通費を頂いた場合は謝礼金に加算する認識で正しいでしょうか?
→はい。ご相談者様のご認識のとおりです。
それぞれの質問に答えて頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年01月09日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。