青色申告時の貸借対照表について
青色申告で一度貸借対照表を添付し、65万円控除を受けると、それ以降の青色申告では必ず貸借対照表を作成し添付しなければならないのですか?
税理士の回答

青色申告特別控除が10万円になってもいいのでしたら、貸借対照表を作成していただかなくても構いません。
本投稿は、2022年01月10日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。