確定申告書について
お世話になります。
サラリーマンの給与所得と不動産所得がある場合、
確定申告書は一般用と不動産所得用のどちらになるのでしょうか。
税理士の回答

相談者様が青色(不動産所得)でなければ、確定申告書はBになり、収支内訳書(不動産用)を提出することになります。
失礼しました。
青色申告です。
この場合はどうなのでしょうか。

青色申告であれば、確定申告書B、青色申告決算書(不動産用)を提出することになります。
本投稿は、2022年02月09日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。