事業規模に満たない規模の青色申告について
マンションの一部屋のみを貸し出しています。今期から貸し出したため、今期は赤字の申告になりますが損益通算は出来るのでしょうか。ご教示ください。
税理士の回答
事業的規模でない場合でも損益通算はできます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月02日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
マンションの一部屋のみを貸し出しています。今期から貸し出したため、今期は赤字の申告になりますが損益通算は出来るのでしょうか。ご教示ください。
事業的規模でない場合でも損益通算はできます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月02日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
良波公認会計士税理士事務所
山口勝己税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
竹中公剛税理士事務所
出澤信男税理士事務所
新宿パートナーズ税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
西野和志税理士事務所
唐澤会計事務所
米森まつ美税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
中田裕二税理士事務所
土師弘之税理士事務所
髙谷公認会計士・税理士事務所
税理士事務所HRT
川島真税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
長谷川文男税理士事務所
古賀修二税理士事務所
北摂マルニー税理士事務所