為替差益の申告漏れ
個人事業主で青色申告です。海外の顧客にサービスを提供しており、米ドルで支払いを受けています。毎年期末に売掛金の為替差損を計算するのですが、前期の計算を間違っていたことに気付きました。結果、7万円弱の為替差益の申告漏れになってしまったのですが、この場合はどのように対応すれば良いのでしょうか?修正申告が必要か、今期の仕訳で調整可能か教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

昨年の申告漏れであれば、原則として修正申告が必要になります。
毎年期末に売掛金の為替差損を計算するのですが
→個人は法人のように期末(年末)時円換算による為替差損益の認識の規定はありませんので、そもそもが間違えています。
個人の場合は、円転時に為替差損益を認識します。
ご回答ありがとうございます。
期末の為替差損益の認識が不要ということは知りませんでした。
中途半端な知識で、余計な作業をしていました。
だとすると、去年の分まではそのままにしておいて、
今年の円転時にしっかりと計算をして最終的な為替差損益を
正しく認識すれば問題なさそうでしょうか?
一応、税務署に確認した方が良いのかもしれませんが、
お分かりになる範囲でご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
法人の会計処理ですが、前期に計上した為替差損益は、原則として期首に洗替処理をしますので、これと同様に処理していれば毎年正しい所得計算になっている筈です。
期首洗替処理をしていなければ、厳密には各年の修正申告又は更正の請求をすることになりますが、連年ベースの合計所得金額は変わらないので、修正申告又は更正の請求は不要と思います。(例えば前年分を修正申告すれば、同額を今年に更正の請求をするということになるからです。)
昨年の分はそのままで、今年から正しい処理をすればよろしいかと思いますが、ご不安であれば税務署にご相談ください。
(上記の処理はあくまで私の見解であって、貴方の税務代理をしている訳ではないため、税務調査等で指摘された場合に責任を負えないからです。)
早速のご回答ありがとうございます。
期首は洗替処理(今回初めて知りました)ではなく、期首のレートでさらに売掛金の円換算額を認識し直すという処理をやっていました。。。円転時にも当然再計算して最終的な金額を確定させるという方法でした。
最終的な利益の申告額は問題ないと思いますが、自己流のおかしな方法を使っていたので、念のため税務署にも相談・確認しようかと思います。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2022年07月01日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。