副業 青色申告
副業で青色申告を申請したいのですが、認められますでしょうか?
売上が会社員以上あったとして、税務調査が入られるまで毎日事業をしている場合、認められますでしょうか?
それとも最初は白色申告で、数年したら青色申告の方がよろしいでしょうか?
税理士の回答

会社員(給与所得)が本業であれば、原則として副業は雑所得になり開業届の提出は出来ません。開業届、青色申告承認申請書を提出できるのは、副業が本業になり給与所得が副業になる場合になります。
回答します。
副業が事業か雑かは、個々の状況によって判断されます。私のお客様も直接税務署で相談され、事業として認定していただき青色申告の申請をその場で提出しました。このため、予め相談してみて、判断を仰いだ方が良いと考えます。
個々の状況により判断されます。給与があるから副業は雑で青色ができないということはありません。
本投稿は、2022年07月18日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。