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家内労働者等の少額減価償却資産の特例について

先日は質問にお答えいただきありがとうございました。
そこでもう一つ疑問に思ったことがありました。

家内労働者の55万円控除と青色申告の少額減価償却資産の特例は併用可能でしょうか?
例えば30万以下のパソコンを購入した場合、経費が55万円以上の証明が必要になってきますか?

それとも55万円の控除の他、30万円以下のPCの経費として少額減価償却資産として計上できますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

 さらに少額減価償却資産の特例を使うことはできないものと思われます。

 家内労働者等の必要経費の特例は、実際にかかった経費が55万円未満の場合でも、必要経費として55万円認められる制度であり、実額で必要経費を計算する制度ではないからです。

 少額減価償却資産の特例は、実額で必要経費を計上している場合の特例です。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

本投稿は、2022年08月06日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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