青色事業専従者の青色申告特別控除など
お世話になっております。
夫婦共に、別事業を、個人事業主(青色申告)で申告しております。
当方が、事業を手伝ってもらっているため、配偶者へ青色事業専従者としての給与を渡そうと考えております。(青色事業専従者の条件は満たしております。)
その場合、青色事業専従者は、青色申告特別控除や、その他の控除が受けられなくなるのでしょうか?その他、なにかデメリットなどございますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
青色事業専従者は、青色申告特別控除
上記は受けれます。
や、その他の控除が受けられなくなるのでしょうか?
その他が何なのかがわかりません。
が、受けれない控除はないと考えます。
その他、なにかデメリットなどございますか?
ないと考えます。

西野和志
青色事業専従者の条件を満たしていると記載がありますが、専従という言葉のとおりですが、それぞれが事業者と最初に前提条件を上げているので、そもそもが、専従ではないですよね。
ほかに本業がある人は、専従者になれません。
本投稿は、2022年09月06日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。