普通自動車の減価償却① 定額法→定率法
個人事業主の普通自動車の減価償却について教えてください。
2019年1月に600万円で新車購入しました。(事業用100%) 現在、定額法で減価償却しています。2023年1月から定率法に変更の申請をしました。2023年度の確定申告では、この車は4年落となるので未償却残高の200万円を1円残して全額償却できると考えていいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
2023年1月1日時点の未償却残高
600万円-(600万円×6年定額法0.167×4年)=1,992,000円
調整前償却額
2023年1月1日時点の未償却残高1,992,000円×6年定率法償却率0.333=663,336円
償却保証額
取得価額600万円×6年定率法保証率0.09911=594,660円
調整前償却額663,336円≧償却保証額594,660円のため、2023年の減価償却費は
2023年1月1日時点の未償却残高1,992,000円×6年定率法0.333×12/12=663,336円
なので、全額償却できません。
本投稿は、2022年09月11日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。