会社員の副業収入の青色申告に関して
会社員の副業収入の青色申告についてと、
青色取下げ届提出後の事業再開についての質問です。
昨年会社を退職し、個人事業主として開業しましたが、赤字続きで収入が途絶えた為、4月から新しい会社に就職し、普通に会社員として働いております。
今も細々とやっておりますが、おそらく事業所得としては認められないような規模で、今年度から会社員の副業収入は300万円以上でないと青色申告は出来ないと聞いたのですが、今年の3月までの事業所得は青色申告は出来るのでしょうか。
また、廃業届・青色取下げ届提出後を2022年中に提出した場合、会社を辞めて再度個人事業主として開業したならば、2024年度分(2025年2月〜申告)からまた青色申告が可能という認識でお間違いないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

まず、前半の『300万円』については、私が知る限りまだ検討中の段階で決定事項ではないはずです。これが決定した場合、今年分の確定申告から適用されるようですね。
ただし、ご相談者様の場合、3月まではいわゆる副業ではなく本業としての所得であるため恐らく青色申告の対象になると思います。
後半については、ほかに不適当と認められることがない限り、ご認識のとおりで大丈夫です。
本投稿は、2022年09月13日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。