白色申告の事業専従者控除について
初めまして。
白色申告の事業専従者控除についてですが、副業を妻に手伝ってもらっており、一年間を通して月に一回程度働いてもらっていました。年収にすると一万円程度ですが、事業専従者控除は適用されますでしょうか?
ご教授の方よろしくお願い致します。
税理士の回答

事業専従者に該当するか否かは、以下のように判定します。
イ)白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ)その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
出澤様
ご回答ありがとうございます。
ハ)その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
月一程度しか働いていないのですが、これは適用されますでしょうか。

白色申告者の営む事業に専ら従事していることは、日々従事していろことが求められると思います。
本投稿は、2023年01月28日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。