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非居住者、日本で収入がある場合の確定申告について

2018年1月2日から外国籍のパートナーが日本でインテリアショップ
(テナント店舗)を始めました。

ここは2店舗目で、今回は私の名前で開業届を提出しています
(マイナンバーは以前、届いた番号を記入)。
私は外国籍の子供が通学も始めたので、このまま外国で生活を続ける予定です。

税務署で、海外に定住していることを相談したら、確定申告をする帰国時に
住民票を戻し、マイナンバーを復活させてから申告するように言われました。

しかし、ネットで読んでいたら、非居住者のままでもe-taxを使わない
書類記載の方法で申告できるとこを知ったので、一時帰国する1月上旬に
書類をそろえ、税務署に郵送するつもりです。

それから、納税管理人はパートナー(住民票ある外国籍)の名前で提出します。

・白色申告
・2018年1月から12月まで1年間の予想売上 約900〜1000万円
・全ての予想経費 約500万円

なお、私は主婦なので、開業前の収入はなく、源泉徴収票が届く予定はありません。

年末年始の日本滞在期間は2週間くらいと短いので、
その場で慌てないように質問させていただきました。

私の理解は正しいでしょうか。

他に、アドバイスがあれば教えてください。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

マイナンバーがなくとも確定申告は可能ですので、質問者様のご理解で問題ございません。なお、申告書の提出は郵送でも可能ですので、検討されてはいかがでしょうか。

安心しました。
早々にご回答くだり、感謝しています。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年02月03日 04時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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