副業が禁止されている企業で働いている場合の確定申告について
表題の通り、私は現在副業が禁止されている会社で働いています。
この規定に法的規則はないので、会社に認知されないように副業をしようと考えています。
具体的には業務委託(準委任契約)という形で副業をしようと考えています。
確定申告を白色申告で行い、住民税を自分で収めることにより会社側が発覚するリスクを抑えることが可能だと考えています。
この他、どのような対策をする必要があるでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
確定申告を白色申告で行い、住民税を自分で収めることにより会社側が発覚するリスクを抑えることが可能だと考えています。
青色でも白色でも、同じです。
この他、どのような対策をする必要があるでしょうか。
確定申告書の2表で、住民税を自分で納めるに必ずチェックすることです。
それしかありません。
下記参照
https://www.adachi-faq.jp/faq.asp?faqno=FQA05342&sugtype=0&logid=698670292
青色でも白色でも変わらないのですね。ありがとうございます。
確定申告によって増えた所得分の所得税を納めることになると思いますが、住民税については増えた所得分納めることはできないのでしょうか。
自分にかかる全ての所得税を納める場合、会社に不審に思われたりしないでしょうか。

竹中公剛
確定申告によって増えた所得分の所得税を納めることになると思いますが、住民税については増えた所得分納めることはできないのでしょうか。
「確定申告書の2表で、住民税を自分で納めるに必ずチェックすることです。
それしかありません。」との回答をしています。自分で納めます。
翌年です。
自分にかかる全ての所得税を納める場合、会社に不審に思われたりしないでしょうか。
会社に誰が通報するのですか?相談者様ですか。
https://www.adachi-faq.jp/faq.asp?faqno=FQA05342&sugtype=0&logid=698670292
上記江尾よく読んでください。
上記のページ確認しました。
>>「自分で納付」を選択することで給与以外の所得は原則、普通徴収(納付書での支払い)となり、主たる給与の事業者には通知されません。
住民税を自分で納付にチェックすることによって、会社の所得分の所得税と住民税は今までと同じで給料天引きで、
副業分の所得税と住民税は自分で払うということですね。ありがとうございます。

竹中公剛
住民税を自分で納付にチェックすることによって、会社の所得分の所得税と住民税は今までと同じで給料天引きで、
副業分の所得税と住民税は自分で払うということですね。ありがとうございます。
その通りです。理解していただいてありがとうございます。
ご丁寧に対応していただき感謝します。
本投稿は、2025年01月06日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。