雑所得と事業所得について
漫画家で白色申告です。
今まで開業届を出さず活動していました。
2025年度分からは開業届を出しを青色申告をすることになりそうなのですが、白色申告期間中の原稿料はいくら稼いでいても雑所得(業務)として申請しても大丈夫でしょうか。
また雑所得は帳簿の記載は不要、と見ました。(令和4年以降領収書等の保存は必要と言うのは知っています。)
一応つけてはいたのですが記帳のやり方が間違えていたことがわかりました。(プライベートの口座と同じだったのに収入と経費しか記載していなかったため差し引き残高が違う等)
領収書、銀行の入出金のコピーなどは取っております。
今までの帳簿はいじらず、青色申告から新しい帳簿を作ってもいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
①一般的には事業所得とする方が有利となることが多いですが、雑所得として申告することについて問題はないでしょう。
②青色申告を開始する際に新たに帳簿を開始する場合であっても、開始残高(事業開始時の資産、負債等)を記帳するところから始めることになります。
スタート地点の預金残高や売掛金、固定資産や負債等の計上が必要ということです。
そのためには、過去に生じた上記の項目等について正しく把握している必要がありますのでご注意ください。
本投稿は、2025年03月14日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。