個人YouTube配信の白色申告における経費計上の範囲と按分方法について
フリーランスとして個人でYouTube配信(収益化済み)を行っており、白色申告を予定しています。
経費計上について不明点があり、ご相談させてください。
以下の作業に使用しているものは、それぞれあらかじめの所得控除の範囲に含まれ、経費としては計上できないのでしょうか。
それとも、業務使用分として経費計上が可能でしょうか。
またそれぞれの按分のやり方や、減価償却のやり方も、併せてご教示いただけますと幸いです。
【目薬の購入費】
2025年に何度か購入しました。
作業で目が疲れるため、作業中や作業後に使用しています。
【ボールペンの購入費】
2025年に何度か購入しました。
作業中にメモを取ったりするために使用しています。
【スケジュール帳の購入費】
2025年に購入しました。
2つのチャンネル運営しているため、投稿スケジュールがわかるように使用しています。
私用の他の予定は書き込んでいません。
【パソコンの購入費】
数年前のまだ収益化ができていない頃に購入したものです。
私用としても使っていますが、作業のための稼働時間は1日約15時間、日数は27日くらいです。
【Wi-Fiの利用料金】
パソコンと同じく、私用としても使っていますが、作業のための稼働時間は1日約15時間、日数は27日くらいです。
支払いは親名義です。
【家賃】
親名義の賃貸住宅の一部を作業場所として使用しています。
親と居住もしています。
引き落とし口座名義も親ですが、実際には家賃の費用自体は私が支払っています。
【エアコンの購入費】
まだYouTubeを始めてすらいない頃に購入したものです。
私用としても使っていますが、ほとんど作業時間のみ使用しています。
【光熱費(パソコン・Wi-Fi・扇風機の電気代と、冷暖房費)】
支払いは親名義です。
【ハエ叩きの購入費】
2025年に購入しました。
作業場所でもある自宅に虫が出てきたときに使用しています。
【扇風機の購入費】
2025年に購入しました。
私用としても使っていますが、ほとんど作業時間のみ使用しています。
【パソコンのマウスの電池の購入費】
2025年に購入しました。
レシートなどは、エアコンの購入費用以外は取っています。
またWi-Fiの利用料金や光熱費はデジタルで明細が届いています。
お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
YouTube配信の白色申告では、業務使用分を家事按分して経費計上可能です(所得控除対象外)。 消耗品(目薬・ボールペン等)は全額または事業割合、固定資産(PC・エアコン)は減価償却で処理、レシート・使用記録で証明できるよう整えていきましょう。
下記要点を要約いたします。
消耗品(目薬・ボールペン・スケジュール帳・ハエ叩き・マウス電池)
業務主目的(メモ・スケジュール管理)なら全額「消耗品費」計上可能、私用混在時は事業使用率(例: 目薬100%作業時使用)。
按分: 作業日数27日/月30日≈90%、減価不要(10万円未満)。白色申告書「諸経費」に合計額記入。
家賃・光熱費・Wi-Fi(親名義)
家賃: 作業部屋面積比率(例: 6㎡/30㎡=20%)で按分、実際支払証明(振込記録)でOK。
Wi-Fi・光熱費: 使用時間比率(15h/24h≈62.5%、日数27/30≈90%で平均70%)、明細プリントで計上。
白色「諸経費」または「水道光熱費」に事業分。
パソコン・扇風機・エアコン(過去購入)
取得10万円超なら減価償却(耐用年数PC4年・家電4-6年、定額法)、転用時帳簿価額から月割。
按分: 使用時間比率62.5%、白色「減価償却費」に事業分事業主貸処理不要(簡易記帳)。
記帳・証明のポイント
使用日誌・写真・タイムログで按分根拠作成、親名義は支払実態証明必須。
白色申告書B「経費の合計額」に按分後事業分を集計、税務調査リスク低減に青色申告推奨。
本投稿は、2026年01月17日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







