税理士ドットコム - [白色申告]バーチャルオフィスを利用した場合の確定申告 - 確定申告は、開業届の提出の有無は関係ありません...
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バーチャルオフィスを利用した場合の確定申告

白色申告の個人事業主です。
自宅兼オフィスで業務を行っていますが、
HPや取引先への請求書、郵便物などに自宅住所を防犯上の面でも記載は避けたいと考え、
バーチャルオフィスの利用を検討しています。

その際以下の点が不明です。

①開業届を提出せずに利用した場合でも確定申告の際に問題はないのか。

白色申告を希望したいので開業届を出したくはありません。
請求書等にもバーチャルオフィスの住所を使用したく、振込先は個人用兼事業用の口座を使用しています。

確定申告の際の納税の管轄が変わると思うのですがその際の届け出が
ネットで調べたところ開業届を出した場合の回答ばかりで不明でした。

わかりにくくて申し訳ないですがご回答お願いします。

税理士の回答

確定申告は、開業届の提出の有無は関係ありません。
確定申告は、住所地を管轄する税務署に提出する事になります。

本投稿は、2019年01月19日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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