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住居として使用していた不動産を一部賃貸する時の減価償却費について

2004年に1500万円で新築した軽量鉄骨造(肉厚2.3mm)の戸建て住宅2階建て114平米に居住していました。一昨年、住宅の価値向上を目的とした外壁塗装工事及び防水工事を250万円で施工しました。
今回、転勤に伴い当該不動産を5年の定期借家契約にて賃貸します。家財が転勤先で入りきらず残っているので、賃貸は1階部分60平米のみとし2階部分54平米は家財を残し賃貸面積から除外する契約としたいと考えています。
当該鉄骨造の減価償却の対応年数は、19年だと思うのですが、
前述のリフォーム工事を行ったこともあり、まだ15年程度は使用できそうです。
この場合の減価償却費をどう計算すればよいのでしょうか?
色々ネットで調べたのですが、分からずに困っています。
また、5年後に売却する場合の取得費はいくらの計算になりますでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

 建物と外壁工事等を分けて計算します。
 
 ① 建物の未償却残高相当額を算出します。
 ② 外壁工事等は、建物の価値を高める支出=資本的支出として
   その金額を、建物と同年数の償却率にて計算を行います。
   その工事は、一昨年ということなので「①」同様未償却残高相当額を計算します。
   未償却残高相当額は、どちらも「旧定額法」から計算して算出します。
   ただし、その後の減価償却費の計算は、建物は旧定額法 外壁工事等は定額法となります。
   そのうえで計算した減価償却費を、平米数の割合(60/114)をかけて必要経費とします。

 【未償却残高相当額の算出方法】
   その資産の所得価額 - 
   業務のように供されていなかかった期間につき、その資産の耐用年数の1.5倍に相当する年数で、旧定額法に準じて計算した減価の額(※1) = 未償却残高相当額
  
  ※1の計算方法
  〈建物〉
  金属造 骨格材の肉厚が3ミリ以下の住宅の耐用年数  19年
  19年 × 1.5倍 =28.5年 ∴ 28年(端数切捨て)

1500万円 × 90% × 0.036(28年の減価償却率) × 業務の用に供されていなかった期間の年数 = 減価の額(※1の額)
 
  1500万円 - 上記の減価の額(※1)
    = 建物の未償却残高相当額
 業務の用に供されていなかった期間の年数 とは 貴女が居住してから貸付けの状態になるまで期間となります。 
 この期間に、1年未満の端数がある徳は、6月以上の端数は1年として、6月に満たない端数は切り捨てます。

 〈外壁工事等〉
 建物と同様の考え方で算出してください。
 250万円 -
  {250万円 × 90% × 0.036(28年の減価償却率) × 業務の用に供されていなかった期間の年数(減価の額)}
     = 外壁工事等未償却残高相当額

以下の国税庁HPを参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

参考の国税庁HPのタックスアンサーの箇所としてはこちらの方が、ふさわしかったため、訂正します。(具体的な計算例も紹介されています。)
 そして、具体的計算例で計算された「未償却残高」が、毎年減少されていきますが、この毎年の未償却残高が売却する際の「取得価額」となります。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm

回答ありがとうございました。連休の関係でお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
未償却残高の計算方法は理解したのですが、それを毎年の減価償却費にどう計算するのかが分かりません。5年間の契約ですから、未償却残高を5年で割った金額が毎年の減価償却費となるのでしょうか?5年後契約を再契約した場合は、その後の減価償却費は0となるのでしょうか?
また、契約を3年とした場合、未償却残高を3年で割るのでしょうか?
すみませんが、再度の回答を頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

 説明が分かりずらく申し訳ありませんでした。

 契約期間での「償却」とはできません。
 建物については、旧定額法(19年の償却率)で計算し
 外壁工事等については、定額法(19年の償却率)で計算します。

 ご紹介した国税庁HPの「具体的計算例」を参考に説明します。
 計算例の「平成30年」の減価償却費の計算は
 取得価額10,000,000円 
   × 0.046(これは、耐用年数22年の償却率です) 
   × 9/12(4/1に業務用に転用のため) =345,000円
   となっています。

 紹介した具体的計算例では、取得日が平成19年なので定額法で計算していますが、貴方の物件「①」建物は平成16年築ですので、旧定額法を利用して計算します。便宜上、事業の用には1年間使用したと仮定します。

 1,500万円 × 0.9 × 0.052 (19年の償却率)
                  = 70.2万円
 70.2万円 < 先に計算した未償却残高 - 1,500万円×5%
 この場合は、70.2万円を減価償却費(経費)とすることができます。

 70.2万円 > 先に計算した未償却残高 - 1,500万円×5%
 この場合は、少ない方の金額が減価償却費となります。
 
 そのうえで、翌年以降の計算は、次の計算例を参考にしてください。
 建物の未償却残高が0円になるまで、減価償却をすることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2105.htm

 「②」の外壁工事等
  250万円 × 0.053(19年の償却率)= 13.25万円
  先に計算した未償却残高 - 13.25万円 
          = ※翌年に繰り越される未償却残高
  この未償却残高が1円になるまで毎年同額を減価償却することになります。
 
 計算式は 次の国税庁HPの「具体例」を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm   

本投稿は、2019年05月02日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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