確定申告 源泉徴収
ホステスとして働いています。お店に確認したところ個人事業主扱いだそうです。
毎月10%所得税としてひかれています。
確定申告の際申告書Bの源泉徴収税額の欄に1年間の10%引かれている所得税を記載しようと思います。この際もしお店がわたしから徴収している所得税を税務署に納めていなかった場合私が申告した所得を基に私自身に所得税が発生することはありますか?
お店には昨年60万ほ源泉徴収税として取られていました。わたしが申告する所得は経費を引いて350万ほどです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
税務署があなたにさらに源泉徴収された所得税の納付を求めることはありません。
むしろ、お店が未納であれば、税務署はお店に納付を求めます。
わかりました。
お店に所得税を取られているのに確定申告すればまた新たに所得税を支払うことがある可能性があると思っていたので躊躇していました。
しっかり書類を作り確定申告したいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月22日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。